有限会社ロイエル商会
【指定特定(介護予防)福祉用具販売運営規程】
(事業の目的)
第1条 有限会社ロイエル商会が行う指定特定(介護予防)福祉用具販売事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態または要支援状態にある利用者に対し、適正な特定福祉用具を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1.事業の実施にあたっては、利用者の意思、及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め、地域との結び付きを重視し、市町村・他の居宅サービス事業者・その他の保険医療サービス、及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
2.事業所の専門相談員は、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助・取り付け・調整等を行い、特定福祉用具の販売をすることにより、利用者の日常生活の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護するものの負担の軽減を図るものとする。
(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。
1. 名称 有限会社ロイエル商会
2. 所在地 茨城県水戸市平須町1828-254
(職員の職種・員数・職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種・員数及び職務内容は次の通りとする。
1. 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うと共に、自らも特定福祉用具販売の提供に当たるものとする。
2. 専門相談員 2名以上
専門相談員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、あるいは介護者等の負担の軽減に資するよう、適切な福祉用具の選定を行う。
3. 事務職員
事務職員は必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
1. 営業日 月曜日から金曜日までとする。(但し、8月13日より15日まで、 12月30日より1月3日まで及び祝日を除く。)
2. 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(特定福祉用具販売の提供方法)
第6条
1. 特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえるものとする。
2. 福祉用具が適切に選定されるよう、専門的知識に基づき利用者の相談に応じるとと
もに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、費用等に関する情報を提
供し、利用者又はその家族の同意を得るものとする。
3. 福祉用具の納品に当たっては、販売する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し点検を行い、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、
当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、利用者に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。
(取り扱う種目)
第7条 特定福祉用具販売において、取り扱う種目は次のとおりとする。
1. 腰掛便座
2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
3. 入浴補助用具
4. 簡易浴槽
5. 移動用リフトのつり具部分
6. 選択制対象商品
(利用料等)
第8条 指定特定福祉用具販売を提供した場合の販売費用は別紙のとおりとする。
特定福祉用具販売に係る販売費用の支払いを受けた場合は、次に揚げる事項を記載した書面を利用者に対して交付するものとする。
1. 当該特定福祉用具販売事業所の名称
2. 提供した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書
3. 領収書
4. 当該特定福祉用具のパンフレット
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は以下の通りとする。
茨城県全域
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
1.事業所における虐待の防止のための対策を検討する会を開催するとともに、その結果について、その他の従業者に周知を図ること。
2.事業所における虐待防止のための指針を整備すること。
3.事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を(年1回)実施すること。
4.前三号に掲げる措置を適切に実施するために担当者をおくこと。
5.事業者はサービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村等に通報するものとする。
(身体的拘束等の適正化の推進)
第11条
1.利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。
2.身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。
(苦情処理手順及び窓口)
第12条
事業所は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。
1.事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し保管する。
2.事業所は、提供したサービスに関し、介護保険法第 23 条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3.事業所は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告する。
4.事業所は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う。
介護保険法第 176 条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5.事業所は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告する。
(その他運営に関する留意事項)
第13条 事業所は、専門相談員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設ける ものとし、また、業務体制を整備する。
1. 採用時研修を入社6ヵ月以内に行う。
2. 継続研修を年1回程度実施する。
3. 従業者は業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持する。
4. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
附 則 この規程は、2024年4月1日から施行する。
029-297-1010(居宅介護支援事業)
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