指定居宅介護支援重要事項説明書
1. 事業者
(1)法人名 有限会社 ロイエル商会
(2)法人所在地 茨城県水戸市平須町1828-254
(3)電話番号 029-244-9531
(4)代表者氏名 代表取締役 上野 義哉
(5)設立年月日 昭和63年6月22日
2. 事業所の概要
(1)事業所の種類 指定居宅介護支援事業所
(2)事業の目的 要介護状態または要支援状態にある高齢者に対して適切な居宅介護支援事業を行うこと
(3)事業所の名称 ロイエル商会居宅介護支援事業所 平成14年5月31日指定 茨城県0870101185号
(4)事業所の所在地 茨城県水戸市平須町1828-254
(5)電話番号 029-297-1010
(6)事業所長(管理者)氏名 中島 純子
(7)開設年月日 平成14年6月1日
(8)事業所が行っている他の業務
当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。
[福祉用具貸与]平成12年1月31日指定 茨城県0870100450号
3. 事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 水戸市、ひたちなか市、茨城町、城里町、大洗町
(2)営業日及び営業時間
営業日 月曜から金曜
営業時間 月曜から金曜 9:00~18:00
その他休日 8月13~15日、12月30日~1月3日 国民の祝祭日
※携帯電話等により、24時間常時連絡が可能な体制となっています。
090-7252-2955,080-1124-8317,080-8712-6876,080-2339-6626,080-1296-3900
4. 職員の体制
当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以
下の職種の職員を配置しています。※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
<主な職員の配置状況> (利用者44人に対し1人を配置)
管理者(主任介護支援専門員) 1名
介護支援専門員 2名以上
事務員 1名
5. 当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、ご契約者の利用料負担はありません。
(1) サービスの内容と利用料金
<サービスの内容>
① 居宅サービス計画の作成
ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握した上で、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
<居宅サービス計画の作成の流れ>
1 事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。
⇓
2 居宅サービス計画の作成の開始にあたって、利用者・家族は下記の事項を介護支援専門員に求めることができます。
・複数の事業所の紹介を求める。
・当該事業所を居宅サービス計画書(ケアプラン)に位置付けた理由を求める
・前6か月に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、 福祉用具貸与の利用割合と同一事業者によって提供されたものの割合(別欄1)
⇓
3 介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
⇓
4 介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。
② 居宅サービス計画作成後の便宜の供与
・ ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
・ 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
・ ご契約者の意志を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
・ 少なくとも月1回、ご自宅に訪問し目標の経過や支援内容の調整について確認いたします。
③ 居宅サービス計画の変更
ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
④ 医療施設・介護保険施設
ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が医療施設・介護保険施設への入院又は入所を希望する場合、もしくは入院・入所が決定した際には、必要な医療機関、事業所等と情報を共有するように致します。病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めます。
⑤ ご契約者の服薬状況、口腔機能その他、ご本人の心身または生活の状況にかかる情報のうち必要と認めるものを、ご契約者の同意を得て主治医若しくは歯科医師又は薬剤師に提供します
別欄1
当事業所の居宅サービス計画書(ケアプラン)の訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は以下のとおりです。
[1] 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
訪問介護: 25.4 % 通所介護: 37.0 %
地域密着型通所介護: 15.3 % 福祉用具貸与: 61.6 %
[2] 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの、同一事業者によって提供されたものの割合
<事業者名と割合>
訪問介護 ライフケアサービス びーなす14.9% ヘルパーST安住野12.5% ほっと水戸11.9%
通所介護 ケアステーションあさひ水戸内原16.7% ジョイリハ千波緑岡9.8% 山水苑水戸千波6.9%
地域密着型通所介護 エリス笠原館28.7% デイホーム 暖23.8% デイホーム花音15.9%
福祉用具貸与 ロイエル商会福祉用具71.6% スマイル14.2% ㈱ヤマシタ4.4%
<サービス利用料金>
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、
ご契約者の自己負担は有りません。
但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料 金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金の全額を いったんお支払いください。
※ 地域区分ごとの報酬単価(5級地) 1単位=10.70円
※ 居宅介護支援費Ⅱの算定要件
一定の情報通信機器(人工知能関連技術を活用したものを含む)の活用又は、事務職員の配置を行っている事業所
居宅介護支援費Ⅱi 居宅介護支援費Ⅱii 居宅介護支援費Ⅱiii
要介護1・2 1086単位 527単位(50件以上) 316単位(60件以上)
要介護3・4・5 1411単位 683単位(50件以上) 410単位 (60件以上)
加算項目
* 初回加算 300単位/月 (対象月)
* 入院時情報連携加算 200単位~250単位/月 (対象月)
* 退院・退所時加算 450単位~900単位/月 (対象月)
* ターミナルケアマネジメント加算 400単位/月 (対象月)
* 緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位/月 (対象月)
* 通院時情報連携加算 50単位/月 (対象月)
* 特定事業所加算Ⅰ 519単位/月(算定要件を満たしている場合)
* 特定事業所加算Ⅱ 421単位/月(算定要件を満たしている場合)
* 特定事業所加算Ⅲ 323単位/月(算定要件を満たしている場合)
* 特定事業所加算A 114単位/月(算定要件を満たしている場合)
上記加算項目において、当事業所は特定事業所加算Ⅱの算定要件を満たしています。
(2) 利用料金のお支払方法(滞納等)
前記(1)の料金・費用は1か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月25日まで
に以下のいずれかの方法でお支払いください。
ア. 下記指定口座への振り込み
常陽銀行 平須支店 普通預金 No.6045120
郵便振替 00170-4-369711
イ. 金融機関口座からの自動引き落とし
ご利用できる金融機関;県内各銀行、農業協同組合、各郵便局
6. サービスの利用に関する留意事項
(1) サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。
(2) 介護支援専門員の交替
① 事業者からの介護支援専門員の交替
事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。
介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じ ないよう十分に配慮するものとします。
② ご契約者からの交替の申し出
選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業 務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に 対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の介護支援専門員の指名はできません。
(3) 守秘義務等
① 事業者、介護支援専門員又は従業員は、居宅介護支援を提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
② 前項にかかわらず、契約者に係るサービス担当者会議での利用など正当な理由がある場合には、その情報が用いることができるものとします。
③ 介護支援専門員は、ご契約者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、ご契約者の同意を得て主治医又は歯科医師の意見を求めます。その場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画書を主治医又は歯科医師に交付いたします。
④ 介護支援専門員は、ご契約者が訪問介護の支援を受ける際その利用回数が、統計的に見て通常の居宅サービス計画よりかけ離れている場合には、ご契約者の自立支援、重度化防止や社会資源の活用等の観点から、訪問介護を位置づける必要性を居宅サービス計画書に記載し、市町村への届出を行います。
⑤ ご契約者の情報は、水戸市条例、水戸市規則に基づき5年間は保管するものとします。
7. 事故発生時の対応等
当事業所がご契約者に対して行う居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には、速やかにご利用者のご家族、市区町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、当事業所がご利用者に対して提供しました居宅介護支援により、損害賠償をすべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。
8. 感染症対策の強化
感染症の発生及びまん延等に関して、対策委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)を実施するものとします。
9. 業務継続に向けた取り組みの強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制の構築を行います。業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)を実施するものとします。
10. 高齢者虐待防止の推進
ご契約者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを実施していきます。
11. ハラスメント対策の強化
介護サービス事業の適切なハラスメント対策を強化する観点から、男女雇用均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、対策を行います。
ハラスメント対策
・事業者は、適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる 性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲 を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化 等の必要な措置をします。
・契約者(利用者)様、ご家族様または身元保証人等からの事業所やサービス従事者、 その他関係者に対して故意に暴力や暴言等の法令違反、その他著しく常識を逸する行為を行った場合は、サービスのご利用を一時中止及び契約を廃止させていただ く場合があります。
12. 苦情の受付について
(1) 苦情の受付
当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○ 苦情受付窓口 ロイエル商会居宅介護支援事業所
☎029-297-1010
○ 担当者 中島純子 又は 上野義哉
○受付時間 毎週月曜日~金曜日
9:00~18:00
(2) その他苦情受付機関
水戸市役所
介護保険担当課 所在地 水戸市中央1-4-1電話番号 029-224-1111
ひたちなか市役所
介護保険担当課 所在地 ひたちなか市東石川2-10-1電話番号 029-273-0111
城里町役場
介護保険担当課 所在地 東茨城郡城里町石塚1428-25電話番号 029-288-3111
大洗町役場
介護保険担当課 所在地 東茨城郡大洗町磯浜町6881-275電話番号 029-267-5111
茨城町役場
介護保険担当課 所在地 東茨城郡茨城町小堤1743電話番号 029-292-1111
国民健康保険団体連合会
所在地 水戸市笠原町978-26 (茨城県市町村会館内)電話番号 029-301-1567