40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できます。


○65歳以上の方(第1号被保険者)

原因を問わず介護や日常生活の支援が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。


○40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)

老化が原因とされる病気(※特定疾病)により介護や支援が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。

※特定疾病とは

・末期がん  ・関節リウマチ  ・筋萎縮性側索硬化症  ・後縦靭帯骨化症  ・骨折を伴う骨粗鬆症  ・初老期認知症  ・パーキンソン病関連疾患  ・脊髄小脳変性症  ・脊柱管狭窄症  ・早老症  ・多系統委縮症  ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症  ・脳血管疾患  ・閉塞性動脈硬化症  ・慢性閉塞性肺疾患  ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


○介護や支援、介護予防サービスを利用するには

要支援と認定された人は

  • 地域包括センター(または、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。
  • 介護保険の介護予防サービスが受けられます。

要介護と認定された人は

  • 居宅介護支援事業所が窓口となります。
  • 介護保険の介護サービスが受けられます。

非該当と認定された人は

  • 介護保険のサービスは利用できません。
  • 地域支援事業の介護予防事業が利用できます。