有限会社ロイエル商会
【指定(介護予防)福祉用具貸与運営規程】
(事業の目的)
第1条
有限会社 ロイエル商会が行う指定(介護予防)福祉用具貸与事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態または要支援状態にある利用者に対し、適正な福祉用具貸与サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1.事業の実施にあたっては、利用者の意志、及び人格を尊重して、常に利用者の
立場に立ったサービスの提供に努め、地域との結び付きを重視し、市町村・他の
居宅サービス事業者・その他の保険医療サービス、及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
2.事業所の専門相談員は、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助・取り付け・調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護するものの負担の軽減を図るものとする。
(事業所の名称)
第3条
事業を行う事業所の名称及び住所地は次の通りとする。
1.名称 有限会社 ロイエル商会
2.所在地 茨城県水戸市平須町1828-254
(職員の職種・員数・職務内容)
第4条
事業所に勤務する職員の職種・員数及び職務内容は次の通りとする。
1.管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うと共に、
自らも福祉用具貸与の提供に当たるものとする。
2.専門相談員 2名以上
専門相談員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応
じ自立した日常生活を営むことができるよう、あるいは介護者等の負担の
軽減に資するよう、適切な福祉用具の選定を行う。
3.事務職員
事務職員は必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
1.営業日 月曜日から金曜日までとする。(但し、8月13日より15日まで、
12月30日より1月3日まで及び祝日を除く)。
2.営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他費用の額)
第6条
福祉用具貸与の提供方法は次の通りとする。
1.①福祉用具の貸与の提供に当たっては、身体の状況に応じて使用方法の指導・
使用上の留意事項・故障時の対応などを使用者に適切に行う。
②福祉用具の提供に当たっては、常に清潔、かつ安全で、正常な機能を有する
福祉用具の貸与を行う。
③提供する福祉用具貸与の質の評価を行い、常に改善を図るものとする。
2.福祉用具貸与の提供に当たり、取り扱う種目は、厚生大臣が定める福祉用
具貸与に関わる福祉用具の種目にもとづいた別添カタログ掲載種目とする。
貸 与 種 目
① 車椅子 ⑥ 体位変換器 ⑪ 認知症老人徘徊感知器
② 車椅子付属品 ⑦ 手すり ⑫ 移動用リフト
③ 特殊寝台 ⑧ スロープ ⑬ 自動排泄処理装置
④ 特殊寝台付属品 ⑨ 歩行器
⑤ 床ずれ防止用具 ⑩ 歩行補助杖
※①②③④⑤⑥⑪⑫⑬についての貸与に関しては介護度により保険者の許可が必要。
3.福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表(カタログ)による
ものとし、当該福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合とする。
(通常の事業の実施地域)
第7条
通常の事業の実施地域は以下の通りとする。
茨城県全域
(衛生管理等)
第8条
1.事業所の管理者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。
2.消毒保管を外部事業者に委託する場合には、契約書を交わすものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
1.事業所における虐待の防止のための対策を検討する会を開催するとともに、その結果について、その他の従業者に周知を図ること。
2.事業所における虐待防止のための指針を整備すること。
3.事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を(年1回)実施すること。
4.前三号に掲げる措置を適切に実施するために担当者をおくこと。
5.事業者はサービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村等に通報するものとする。
(身体的拘束等の適正化の推進)
第10条
1.利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。
2.身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。
(苦情処理手順及び窓口)
第11条
事業所は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。
1.事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し保管する。
2.事業所は、提供したサービスに関し、介護保険法第 23 条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3.事業所は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告する。
4.事業所は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う。
介護保険法第 176 条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5.事業所は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告する。
(その他運営についての留意事項)
第12条
事業所は、以下の条項に留意して事業を行う。
1.職員の研修
①採用時研修を入社6ヶ月以内に行う。
②継続研修を年1回程度実施する。
2.秘密の保持
①従業者は業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持する。
②従業者であった者は、業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持
させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき
旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
3.掲示及び目録の備え付け
①事業所の見やすい場所に運営規定の概要を掲示し、サービス利用申込者の
サービスの選択に資するように努める。
②サービス利用申込者のサービスの選択に資するよう、取り扱う福祉用具の
品目・品名・利用料金等を記載した目録を事業所に備え付ける。
4.正当な理由なく福祉用具貸与サービスの提供を拒まない。
5.自社によるサービス提供が困難な時には、速やかに適当な他の指定福祉用具
貸与事業者を紹介する等の措置を講じる。
6.要介護認定等の認定を受けていない利用申込者に対しては、当該利用者の意
向を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。必要に
応じて、更新申請も視野に入れて援助を行う。
7.利用申込者が法定代理受領サービスの提供を受けるための援助を行う。
8.居宅サービス計画が作成されている場合には、計画に沿ったサービスを提供するとともに、利用者に計画の変更の意向があるときは必要な援助を行う。
9.利用者の要介護認定等につき認定調査会意見が付されている場合には、認定審査会意見に配慮して指定福祉用具貸与サービスを提供する。
10.従業者に身分を証する書類を携帯させ、利用者又は家族から求められたときは、
これを提示するものとする。
附 則 この規定は、2024年4月1日から施行する。
029-297-1010(居宅介護支援事業)
029-239-5618(レンタル事業)
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