(介護予防)福祉用具貸与・特定(介護予防)福祉用具販売サービス 重要事項説明書
1. 当社の概要
事業者名 有限会社ロイエル商会
所在地 茨城県水戸市平須町1828-254 電話番号 029-244-9531
介護保険事業所番号 0870100450
サービス提供地域 茨城県全域
事業所管理者 早川 毅
2. 事業内容
福祉用具貸与事業
介護予防福祉用具貸与事業
特定福祉用具販売事業
特定介護予防福祉用具販売事業
3. 事業所の職員体制
・管理者 運営管理兼専門相談員 1名
・事務担当職員 営業事務、お客様相談 2名(常勤1名 非常勤1)
・サービス提供者 機器選定、納品・引き上げ及び取扱い指導 6名(常勤6名 非常勤 名)
・福祉用具専門相談員 7名(常勤7名 非常勤 名)
・介護福祉士 1名(常勤1名 非常勤 名)
・その他 0名(常勤 名 非常勤 名)
4. 営業日及び営業時間
営業日・時間 平日 9:00~18:00
休日(特別休暇) 毎週土曜・日曜日、祝祭日、8月13~15日 12月30日~1月3日
5. 料金
貸与料金 別紙福祉用具貸与料金一覧表の通り
販売価格 別紙福祉用具販売明細書通り
6.お支払い方法
福祉用具貸与 約款第11条、又はP2 4)記載の通り
特定福祉用具販売 約款第12条、又はP2 4)記載の通り
7.相談窓口・苦情対応窓口
当社 貸与商品・販売商品に関する相談や苦情窓口
担当 早川 毅 電話 029-244-9531 対応時間 平日9:00~18:00
8.外部相談窓口
機関名 社団法人茨城県福祉サービス振興会 茨城県水戸市千波町1918 電話029-241-6939
機関名 茨城県国民健康保険団体連合会 茨城県水戸市笠原町978-26 電話029-301-1565
機関名 各市町村 介護保険関連窓口
9.福祉用具貸与サービスの中途解約について
(1) 利用者が福祉用具の全部または一部の利用を中止する場合には、1週間前までにご連絡ください。
(2) 但し、利用者が入院等、契約を継続できない特別の事情が生じた場合は通知日をもって解約できることとします。
10.緊急時の対応
①対応方法:サービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
主治医 病院名 電話
②連絡先 電話
11.事故発生時の対応方法
利用者に対する福祉用具貸与・特定福祉用具販売の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
12.心身の状況の把握
福祉用具貸与・特定福祉用具販売の提供に当たっては、居宅介護支援事者
が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置か
れている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
13.居宅介護支援事業者等との連携
①福祉用具貸与・特定福祉用具販売の提供に当たり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
②サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
14.福祉用具個別援助計画の作成・同意・定期訪問
①福祉用具貸与・特定福祉用具販売の提供に当たり、介護支援専門員の作成した利用者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、福祉用具個別援助計画を作成し、利用者あるいは家族に同意を得て、サービスの提供を行います。
②福祉用具貸与の場合、定期的に利用者宅を訪問し、福祉用具の使用状況、利用者の心身の状況・生活環境の確認、福祉用具の点検、メンテナンスを行います。状況に変化があった場合は、利用者・家族と協議、居宅介護支援事業者等と連携し福祉用具の再選定(導入・変更・解約)を行い、福祉用具個別援助計画を利用者あるいは家族の同意を得て変更いたします。
※特定福祉用具販売は除きます。
15.サービス提供の記録
①福祉用具貸与・特定福祉用具販売のサービスの実施ごとにサービス内容
について記録を行うこととし、その記録は、水戸市条例に基づき5年間保存します。
②利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
16.感染症対策の強化
感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底の観点から委員会の開催、
指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を行います。
17.業務改善に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に
提供できる体制の構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、
研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を行います。
18.ハラスメント対策の強化
介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、男女
雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏ま
えつつ、ハラスメント対策を行います。
19.利用者への説明・同意等に係る体制
利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、
政府の方針も踏まえ、サービス計画書等、説明・同意等行うものについて
電磁的記録による対応も行っています。
20.高齢者虐待防止の推進
利用者の人権の擁護、虐待防止等の観点から虐待の発生又はその再発防
をするための委員会の開催、指針の整備、研修を実施致します。
21.身体拘束等の適正化の推進
利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行うことは致しません。
身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録致します。